よくあるご質問

障がい者歯科総論について

Q

障がい者ってどんな人?

「障害とはなにか」についてはさまざまに解釈できますが、国際連合総会決議における障害者の権利宣言(1975)では、障がい者とは「先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力の不全のために、通常の個人または社会生活に必要なことが、自分自身では完全に、または部分的に出来ない人」と定義されています。

Q

発達障害の方ってどんな人たちですか?

発達障害のある方は、生まれつきものごとの感じ方やとらえ方がユニークなため、とても得意なことがあるのに、ちょっとしたことがすごく苦手・・・というかたよりがあったりして、誤解されやすく、とても困っています。しかし、周りの方達のあたたかい理解と支えがあれば、ユニークさや、かたよりも個性として、ともに元気に生きていくことができる人たちです。発達障害は、親の性格やしつけなどに原因があるものではありません。

障害者自立支援法のこと

Q

障がい者の雇用が少し変わったとのことですが、何が変わったのですか?

就労の際の障害者雇用率制度は、これまで身体障がい者か知的障がい者(障がい者手帳所持者)が対象でしたが、平成18年4月から精神障がい者(障がい者手帳所持者)も、身体障がい者または知的障がい者を雇用したものと“みなす”という「みなし規定」ではあるものの対象となりました。
※障害者雇用率制度:事業所は一定割合の障がい者を雇用しなければならないという制度

Q

障害者自立支援法とは、なんですか?

平成18年4月1日(一部は平成18年10月1日)から、障害者自立支援法が施行されました。これに伴い、今まで身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者という障がい種別ごとに別々であった福祉サービスを統一するとともに、福祉サービスの提供主体が、一部を除き市町村に一元化されました。

Q

障害者自立支援法のポイントを教えてください。

  1. 障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)にかかわらず、障がいのある方が必要とする福祉サービスを利用できるよう、福祉サービスを利用するための仕組みが統一されました。
  2. 福祉サービスは、もっとも身近な市町村が、責任を持って一元的に提供することとされました。
  3. 福祉サービスを利用する方にも、福祉サービスの利用量と所得に応じて費用の一部を負担していただくこととなりました。(所得に応じて月額上限が設けられます。)
    1. 障がい福祉サービスの利用者負担は、原則1割負担となります。また、食費や光熱水費が実費負担となります。
    2. 医療費についても、原則1割が自己負担となります。
  4. 障がいのある方の就労支援を抜本的に強化することとし、関連する障害者雇用促進法が改正されました。
    1. 精神障がい者に対する雇用対策の強化を図るため、精神障がい者を障害者雇用率の算定対象とされました。
    2. 自宅等で就業する障がい者を支援するため、在宅就業障がい者に仕事を発注する企業に対して特例調整金等を支給することとされました。
    3. 身近な地域において障がい者の就職及び職場定着を支援するため、障がい者就労支援モデル事業や、新設されたジョブコーチ助成金制度を活用し、福祉施設がそのノウハウを生かして効果的な職場適応援助ができるようになりました。
  5. 福祉サービスの支給決定の仕組みが明確になりました。
    1. 福祉サービスの給付を受けるには、利用者が市町村に申請する必要があります。
    2. 障がい福祉サービスの必要度を明らかにするため、「市町村審査会」の審査と判断に基づき、障害程度区分(6段階)の認定が行われます。
    3. 市町村は、利用者からの申請と障害程度区分の認定に基づいて福祉サービスの支給決定をします。